大宮駅東口 徒歩8分
司法書士法人 埼玉法務
受付時間 平日 9:00~18:00
TEL.048-796-3168
取扱業務
不動産の相続、相続放棄、生前贈与、不在者財産管理人、遺産分割調停申立、預貯金株券名義変更解約手続、遺言書作成・検認、相続書類の収集・作成など
相続
相続に関する様々な手続きをサポートいたします
相続の手続きが必要なのは、ご親族の方が亡くなられたときです。その中でも特に重要で複雑なのが不動産の相続登記の手続きです。相続登記は必要書類がたくさんあり、法律の知識も要求され、かなりの手間と時間がかかります。不動産の価格によっては税金も考慮しなければならない場合もありますので、専門家に依頼されることをおすすめします。
相続の際に相続財産を調べてみたら、財産よりも借金(債務)の方が多いケースがあります。そのような場合は、「相続放棄」の手続きをすることによって、被相続人の借金(債務)を相続しないようにすることができます。相続放棄する場合には、自分が相続人になったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てをする必要があります。
相続人同士の間で遺産分割の話がまとまらない場合は「遺産分割協議の調停」申立てを家庭裁判所に行い、相続人間の話し合い(協議)を家庭裁判所ですることができます。それでも話し合いがまとまらず、遺産分割協議の調停が不成立になった場合は「遺産分割審判」申立てを再度行って、家庭裁判所の裁判官が事情を考慮して審判することになります。
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遺言
遺言書の作成から死後の遺言執行の手続きまでトータルサポート
ご親族の方が亡くなり遺言書が見つかったとき、その遺言が公正証書遺言ではなく自筆証書遺言書の場合は、家庭裁判所で検認手続を行う必要があります。封印されているものは検認手続で開封しなければなりません。検認を受けずに遺言を執行したり、家庭裁判所外で封印された遺言書を開封したものは5万円以下の過料に処せられます。
妻と子供が法定相続人になるが自宅は妻の単独相続にしたい、相続人ではないがお世話になった方に財産を与えたいなど、財産の分け方に希望がある場合は遺言書が有効です。遺言の書き方はもちろん、こういう場合は遺言書を作っておいたほうが良い?こういう内容の遺言書は作れる?などの疑問やお悩みもお気軽にご相談ください。
遺言を内容通りに確実に執行させたい場合は、遺言書の中で遺言執行者を決めておくのがおすすめです。業として遺言執行者になることができるのは法律上、弁護士と司法書士だけです。遺言の内容に不動産が含まれる場合は、後に登記が必要になるので司法書士を指定されるとスムーズに執行することができます。
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事務所概要
名称
司法書士法人 埼玉法務
住所
〒330-0841 さいたま市大宮区東町1-117 大宮ATビル2F
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